ライブ配信者がトラブルを防ぐ為に必要な事
スマートフォンの普及により身近になったライブ配信ですが、比例するようにトラブルが増加し、その内容も複雑化・多様化している現状があります。ライブ配信トラブルが発生した後の対処法も重要ですが、その前にトラブルを避けるための予防策として、利用者がライブ配信の特性を理解することが大切です。ライブ配信の特性トラブルの原因の1つに、モラルやマナーの欠如が挙げられます。
ライブ配信の世界では、人前では口にしないようなことでも、特定の友人・知人だけ話している感覚で気軽にコメントしてしまう傾向にあります。トラブルの原因を生み出さないためにも、以下のような特性を十分に理解し、発言・コメントをする際は細心の注意を払うことを心掛けましょう。
また、ライブ配信中の動画や写真をソーシャルネットワーク上に投稿されてしまう事もあります。これらインターネット上の書き込みを完全に消去することは難しいということを認識しましょう。問題などが発生し爆発的に注目を浴びる状態、いわゆる「炎上」した動画配信、コメントについて、自分自身の書き込みを削除しても、インターネット上にはキャッシュと呼ばれる過去の情報が保存される仕組みがあり、また、炎上するような内容の書き込みは、興味本位で拡散を促すためにデータを保存・公開する人もいます。拡散した人は、匿名で投稿や書き込む掲示板などを利用していると、自分のことは誰にもわからないと勘違いして、悪質な場合は逮捕されるケースや多額の賠償金を課せられるケースも発生しております。インターネット上の書き込みは、決して匿名ではなく正式な捜査ともなれば特定することが可能となるので、書き込みを行う際は現実社会の発言同様、責任を持つよう心掛けましょう。
第一条 会員の目的サービス利用申し込み者(以下、会員という)は、一般社団法人日本ストリーミングサービス協議会(以下、当協議会という)の会員となり、当協議会から提供されるサービスの活用、または会員間の相互補助により、ストリーミング業界の発展、繁栄、推進を目的として活動します。
第二条 会員資格
当協議会の会員は、下記の条件を全て満たすものとします。
- 1)入会金、保証金を支払い、月会費を指定期日と指定支払い方法により期日までに入金。
- 2)日本国内に在住し、国内郵便で配達可能な所在地に住居を持つ者。
- 3)反社会的勢力ではない者。
- 4)本会にて知り得た情報を漏洩しないこと。
- 5)過去に強制退会処分にさせられたことがないこと。
- 6)当協議会の活動全般において協力、協調、協和の精神で活動すること。
入会後に前項の条件を満たさなくなった会員は、何等催告なく即時に会員の地位や一切の権利・債権を自動的に失い、強制的に退会処分される。
第三条 入会金・年会費・有効期限
会員は事由の如何を問わず料金の減免はなされず、契約期間の料金をお支払い頂きます。当協議会の入会金には、登録事務手数料(2,000円)が含まれています。当協議会の規定により入会金が免除された場合、登録事務手数料も免除されます。免除、減免項目のない入会者は、入会時に入会金・保証金・月会費の2ヵ月分の支払いが必要となります。会員は支払い完了後に、入会に必要な情報を電子契約書で確認の上、サービス利用申し込み並びに本入会手続きを締結します。保証金の返金時に損害賠償に充当した額があった場合、その金額を差し引き返金します。入会金、会費は理由の如何を問わず一切返金できません。また、退会による解約手続きが月中であった場合、会員は当月分の満額を請求される事に同意します。
会員の有効期限は入会の日から1年間とします。電子契約書に記載された日を入会日とします。会員の有効期限は1年毎に自動的に更新され、以後同様に自動更新されます。有効期限内に会費の納付を2ヶ月以上滞納した場合、会員資格は失効されます。会員の退会手続きは、期間満了の1ヵ月前迄に書面による退会申込書を必要とします。
第四条 会員情報・個人情報の利用及び取り扱い
会員の氏名・住所・電話番号などサービス利用申込書に記載した内容は当協議会の入会に伴い会員間の紹介、サービス提供時、会報記載などに使用されます。会員情報に変更が生じた場合は、会員は遅滞なく当協議 会に通達もしくは当協議会が指定するウェブサイト上にて、該当する事項の変更手続きを行うものとします。会員は前項の変更手続きを行わず、当協議会からの送付物等が延着および未着となった場合もしくは連絡がつかなかった場合、不利益または損害について当協議会は一切その責を負わないものとします。尚、会員情報の取り扱いに関して、当協議会は個人情報保護法を遵守しプライバシーポリシーに従って、会員情報を適正に取り扱うことを約束します。
- 1)会員の個人情報並びに法人情報は、当協議会の活動以外の目的で使用することはない。
- 2)会員サービス提供の目的で、会員間ならびに当協議会が提携、委託する企業、個人に会員情報並びに法人情報を開示することがあります。
- 3)当協議会は次の何れかに該当する場合、個人情報を会員の同意を求めることなく第三者に対して開示することができるものとします。
- ・当協議会の円滑なサービス提供のために利用する場合。
・法令に基づく場合。または、国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が、法令の定める 事務を遂行する場合、または協力が必要な場合。
・人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合。または、緊急を要する場合であり、かつ当該会員本人の同意を得ることが困難である場合。
第五条 サービスの中断または停止
当協議会のサービスに関して中断、中止する場合があります。当協議会は次の何れにかに該当する場合、自らの判断によりサービス提供の全部または一部を中断または中止することがあります。当協議会はサービスの中断または中止によって生じた会員の損害については一切の責を負わないものとします。
- 1)天災、社会情勢の変動、その他の非常事態が発生し、または発生する恐れがある場合。
- 2)当協議会が設置または管理するシステム、設備の保守を定期的にもしくは緊急的におこなう場合。
- 3)通信環境または設置するシステム、設備の異常、故障、不具合により正常に利用できない場合。
- 4)会員側の通信環境、設備による不具合で中断または中止した場合。
第六条 会費・会員サービス
個人会員の種類、会費は3種類の中から選択する。会員の入会期間中に種類の変更をする場合、変更を希望する日の1ヵ月前に変更手続きを必要とします。
「通常会員」…月額3,980円
「税務アドバイスサポート会員」…月額5,000円
「おまかせ税務処理会員」…月額11,980円
入会金…5,000円 保証金…10,000円
法人会員は、上記に記載する個人会員の種類を問わず仲介業務が発生した場合、当協議会から紹介手数料を支払います。紹介手数料の詳細は、別に定める紹介手数料覚書を参照とします。
「法人会員」…月額10,000円
入会金…30,000円 保証金…20,000円
・会員サービス
ストリーミング相談、ライブ配信相談、税務相談、法務相談、書類作成相談、リモート講座の受講、企業広告案件などのマッチング、企業ならびに団体の配信相談、斡旋、配信希望者の紹介、交流会の企画、開催など
第七条 リモート講座
リモート講座は原則として有料、無料を問わず要予約制となります。有料講座を利用する場合、サービス利用日の7日前迄に、受講料として当協議会の指定口座に必要金額の全額を振り込む事で、リモート講座の利用権限を得る事ができます。振込手数料は会員の負担とし、特段の申請がない限り領収書の発行はありません。リモート講座の利用を希望する会員は、当協議会の定める方法で利用登録を行うものとし、当協議会の定める講座毎の利用規約に従った方法で利用するものとします。会員は、当協議会のリモート講座のサービスを利用するにあたって、必要となる情報機器、通信機器、 ソフウェアなどの一切を自己の責任と費用負担において準備するものとします。利用環境が不十分である事によって、会員自身が蒙る損害や不利益について当協議会は一切の責任を負いません。
第八条 禁止行為・当協議会による契約解除
会員は、当協議会に所属するにあたり次の行為を禁止します。
- (1)当協議会、会員間にて提供されている情報を漏洩、改ざん、消去する行為
- (2)著作権、商標権などの知的財産権を侵害、または侵害するおそれのある行為
- (3)名誉や信頼を毀損する行為
- (4)誹謗中傷行為、肖像権やプライバシー権等を侵害する行為
- (5)犯罪行為もしくは犯罪行為に結びつく行為、またはその恐れのある行為
- (6)公序良俗に反する行為またはその恐れのある行為
- (7)当協議会がわいせつと判断した映像、文書を送信、提供、開示する行為
- (8)児童ポルノまたは児童虐待にあたる映像、文書、それらに類する映像、文書を送信、提供、開示する行為
- (9)法律、法令もしくは条例に違反する行為、またはその恐れがあると当協議会が判断した行為
- (10)会員以外の複数利用または他人(実在しない人を含む)になりすまして、会員サービスを利用する行為
- (11)選挙運動、宗教、営利のための広告、宣伝、勧誘を目的とする行為またはこれに類似する行為
- (12)当協議会の事前の承諾を得ることなく会員サービスを使用した営業活動、営利を目的とする行為
- (13)会員サービスを通じて入手した情報を、当協議会の事前の承諾を得ることなく私的利用の範囲を超えて使用する行為
- (14)会員サービス、その他の当協議会の業務の運営・維持を妨げ、利用を阻害する行為
- (15)有害なコンピュータープログラム等を送信、または書き込む行為
- (16)当協議会もしくは他人の電気通信設備の利用、もしくは運営に支障を与える行為
- (17)会員サービスを通じて、当協議会が定めるー定のでータ容量以上のでータを送信する行為
- (18)差押え、仮差押え、仮処分その他の強制執行又は滞納処分または滞納処分の申し立てを受けたとき
- (19)破産手続、民事再生手続、会社更生手続または特別清算手続の開始の申し立てがされたとき
- (20)上記に関連して反する行為、または上記に準ずる行為全て
上記に記載する禁止行為、内容により当協議会が契約を解除した場合、事由の如何を問わず契約期間満了までの会費をお支払い頂きます。
第九条 利用責任
前条、第八条に定める条項に反し、会員により発信された情報等や著作物等に関して第三者から異議申し立てや損害賠償請求された場合、刑事責任等を問われた場合、または会員が提供、開示、発信した情報によって損害賠償請求された場合、刑罰等を受けた場合、その責に帰する事由は会員にあり、当協議会は一切の責任を負いません。
第十条 知的財産権
当協議会のサービスに関する知的財産権は、当協議会および正当な権利者たる第三者に帰属し、本利用規約によって会員に権利が移転することはなく会員には利用権のみが付与されます。
第十一条 業務委託
当協議会は、サービス提供に伴う運営業務の全部または一部について、当協議会が契約、提携する第三者に業務を委託します。
第十二条 反社会的勢力の排除
会員は当協議会のサービス利用に際して、自身が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他反社会的勢力(以下「暴力団等反社会的勢力」という。)に所属または該当せず、かつ、暴力団等反社会的勢力と関与していないことを表明し、将来にわたっても所属もしくは該当、または関与しないことを確約するものとします。
第十三条 免責事項
当協議会は、会員サービスの利用に関して会員がサービスを円滑に利用できなかった場合または完全に利用できなかった場合で、被った損害または損失などについては一切の責任を負いません。当協議会は提供する全ての情報を慎重に作成、管理、開示しますが、個人の主観的な評価情報、時間の経過による変化および伝聞情報が含まれることから、それらの情報の確実性、正確性、安全性、有用性、特定目的への適合性などに関して、如何なる保証をするものではありません。よって、会員がサービス利用に際して提供された情報をもとに発言、行動したことに当協議会は責任を負いません。当協議会は、推奨するプラットフォームまたはサービス提供会社などの通信環境、アクセス結果、セキュリティ、設定などに関しても一切の責を負いません。
第十四条 規約の変更
当協議会が必要と認めた場合、本規約の内容を変更することができるものとします。
第十五条 準拠法、管轄裁判所
本規約は日本法に基づき解釈されるものとし、当協議会と会員との間で紛争が生じた場合、神戸地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
附則
2020年9月2日 制定・施行
2021年2月22日 改訂